ホーム  >  山形の不動産売却ブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  その不動産、売る前に“名義と住所”は大丈夫ですか?【相続登記・住所変更登記の義務化について】

その不動産、売る前に“名義と住所”は大丈夫ですか?【相続登記・住所変更登記の義務化について】
カテゴリ:不動産お役立ちコラム  / 投稿日付:2026/05/14 13:17

近年、不動産登記に関する制度が見直され、相続登記は2024年4月1日から義務化されました。さらに、住所・氏名変更登記も2026年4月1日から義務化されています。

 


【相続した不動産、亡くなった方の名義のままになっていませんか?】

相続によって不動産を取得した場合、相続登記の申請が義務化されています。相続登記については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされ、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

たとえば、親御様から相続した土地や建物が、亡くなった方の名義のままになっている場合、原則としてそのまま買主様へ所有権移転を行うことはできません。
売却を進めるためには、相続人を確認し、遺産分割協議や相続登記など、必要な手続きを行う必要があります。特に、相続から長い時間が経過している場合は、相続人が増えていたり、必要書類の取得に時間がかかったりすることがあります。「いずれ売却しよう」と思っている不動産ほど、早めに登記状況を確認しておくことが大切です。

【引越し後、登記上の住所が古いままになっていませんか?】

 

不動産の所有者が引越しや結婚などにより住所・氏名を変更した場合、登記上の住所・氏名も変更する必要があります。住所等変更登記についても、変更の日から2年以内の登記が必要とされ、正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。売却時に、登記上の住所と現在の住所が異なる場合、売主様本人であることの確認や所有権移転手続きの前提として、住所変更登記が必要となることがあります。たとえば、以前住んでいた住所で不動産を購入し、その後引越しをしている場合、登記上の住所が古いままになっていることがあります。売却の直前になって慌てないためにも、現在の住所と登記上の住所が一致しているか確認しておきましょう。

 

【売却前に確認したいポイント】

不動産の売却を検討されている方は、次のような点を確認しておくと安心です。

  • ・登記上の所有者が現在の所有者と一致しているか
  • ・相続した不動産が亡くなった方の名義のままになっていないか
  • ・登記上の住所が現在の住所と一致しているか
  • ・結婚・離婚などで氏名が変わっていないか
  • ・共有名義の場合、共有者全員の登記情報が現在の状況と合っているか
  • ・売却時に必要となる書類や手続きに不足がないか

登記情報と現在の状況が異なる場合でも、売却のご相談や査定を進めることは可能です。ただし、契約・決済・所有権移転の段階では必要な手続きが発生するため、できるだけ早い段階で確認しておくことをおすすめします。

【専門家と連携したサポートも可能です】

相続不動産の売却では、相続登記だけでなく、相続税や譲渡所得税など、税務面の確認が必要となる場合もあります。弊社では、不動産の売却査定だけでなく、売却前に確認しておきたい登記内容や必要書類についてもご案内しております。
また、必要に応じて提携税理士・司法書士と連携し、相続税や売却に伴う税金、相続登記に関するご相談もサポートいたします。

「何から始めればよいか分からない」
「相続登記が済んでいない」
「売却した場合の税金が心配」
「登記上の住所が古いままになっている」
「専門家に相談すべき内容か分からない」

このような場合も、まずはお気軽にご相談ください。

 




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

山形市・天童市周辺エリアで不動産の購入・売却・査定をご検討の方は、リアルティへお気軽にお問い合わせください。

 

-主な取扱不動産-

一戸建て・土地・マンション・事業用不動産・収益物件

 

【主な業務内容】

■購入向け不動産のご紹介

■住み替えによるマイホームの売却

■相続不動産の売却

■空き家・空き地の売却

■不動産買取

■住宅ローン・ライフプランニングのご案内

■リフォーム・外構工事のご案内

 

リアルティ株式会社

〒990-2332 山形県山形市飯田3丁目2番4号

TEL:023-679-3282 FAX:023-679-3283

ページの上部へ